β-グルカン協議会会則

(名称)
第1条:本会は、β-グルカン協議会と称する。

(目的)
第2条:本会は、β-グルカンについての科学技術的知識の蓄積を図り、広く国民の理解を得るための啓蒙活動を通じて、人々の健康に寄与し、ひいては、産官学の健全な発展に資することを目的とする。

(活動内容)
第3条:この会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)科学技術的知識の蓄積
@β-グルカンに関する調査、情報収集・分析結果に基づき会員が公表する科学技術的知識の蓄積と体系的整理。
A今後の研究方向についての意見交換

(2)啓蒙活動
@β-グルカンの機能等に関する講演会(セミナー、シンポジウム)の開催。
A他の組織が開催する講演会への講師の派遣。
Bインターネット、マスメディア、書籍等を通じた科学的データの提供。
C国内外の研究者との意見交換。
D消費者のオピニオンリーダーとの意見交換。

(3)産官学の健全な発展
@製品表示についてのあり方についての検討。
Aβ-グルカンのイメージを損なう活動の監視。
B健康食品業界等のβ-グルカンの需要家に対するコンサルティング活動。
C第2条に定める本目的を具現化するために必要な省庁との交渉。

(事務局・事務所)
第4条:本会は、幹事会社から事務局を1年任期で選び、事務所は当該年度の事務局の所在地におく。
2.事務局は、以下の業務を行う。
(1)会議(会員総会・幹事会)の召集及び運営
(2)議事録の作成
(3)運営費用の徴収及び管理
(4)会員名簿の作成
(5)その他本会の事務局業務

(幹事会社)
第5条:幹事会社は別途(附則に)定める。
2.幹事会社の退会は3月末、入会は随時とする。

(法人会員)
第6条:法人会員として、本会への入会を希望する会社は、所定の入会申込書を事務局に提出する。入会資格は次の通りとし、第13条に定める幹事会の承認を必要とする。
(1)本会の目的(第2条)に賛同する者で、β-グルカンに関し、その製造、販売、又は事業として携わっている会社、及びそれを事業として検討している会社。

(学術会員)
第7条:学術会員は、入会資格は次の通りとし、入会にあたっては所定の入会申込書を事務局に提出し、第14条に定める幹事会の承認を必要とする。
(1)β-グルカンに関し、学術研究を行っている者で、本会の目的(第2条)に賛同し、非営利団体(大学や研究機関、学術機関等)に在籍している者。

(個人会員)
第8条:個人会員は、本会の目的(第2条)に賛同する個人で、幹事会の決定により入会を認める。

(運営費用)
第9条:本会の運営は、別途(附則に)定める幹事会社運営費とホームページ管理費で行う。
2.本会の事業年度は毎年4月から翌年3月までとする。

(退会)
第10条:会員(法人会員、学術会員、個人会員)は別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条:会員(法人会員、学術会員、個人会員)がこの会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき、第13条に定める幹事会の決定により除名することができる。

(役員)
第12条:本会に、次の役員を置く。
会長1名
会長は、本会を代表して会を総括する。

(会員総会)
第13条:会員総会は法人会員をもって構成する。
2.会員総会は毎事業年度少なくとも1回以上は開催する。
3.会員総会の定足数は法人会員の2分の1以上とし、委任状も有効とする。

(幹事会)
第14条:幹事会は幹事会社および幹事会社が指定した会社をもって構成する。
2.幹事会は以下の事項について議決する。
(1)会員総会に付議すべき事項
(2)会員総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)会員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(4)会則および附則の改訂に関する事項
(5)事業計画および収支予算
(6)事業報告および収支決算
3.幹事会は原則として隔月に開催する。

 

β-グルカン協議会会則附則

(会長)
第1条:会長は以下とする。
東京薬科大学 名誉教授 大野尚仁

(幹事会社)
第2条:幹事会社は以下とする。
株式会社ADEKA

(運営費用)
第3条:β-グルカン協議会会則第9条に定める運営費用は以下とする。

  金額 徴収時期
幹事会社運営費 100,000円/年間 事務局の請求に従う
ホームページ管理費 30,000円/年間 事務局の請求に従う
個人会員会費 当面徴収しないものとする


(β-グルカン協議会の種類)
第4条:β-グルカン協議会は、当面任意団体として運営する。

(附則の変更)
第5条:本附則は、幹事会の決議に基づき、随時変更、追加できるものとする。

(個人情報保護方針)
第6条:β―グルカン協議会は、会員および利用者の個人情報の保護と適切な管理、運営を行うため、以下の「個人情報保護方針」を定める。

(1)個人情報の取扱いに際し、個人情報に関係する法令、その他の規範を遵守する。
(2)個人情報の収集にあたっては利用目的を明らかにし、その範囲内でのみ利用、提供する。
(3)個人情報提供者からの個人情報の訂正、削除、利用・提供の拒否等の要請に適切に対応する。
(4)個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等に対し合理的な安全対策と必要な是正措置を講じる。

2.個人情報の利用目的は以下に限るものとする。
(1)会員および利用者から協議会への問い合わせに対する回答
(2)イベントの案内メール等の送付
(3)イベントのお申し込み結果の連絡
(4)会員および利用者から請求された各種資料等の送付や関連する情報提供

3.第三者への情報提供
(1)β―グルカン協議会のシステムの保守・運用管理や郵便物発送などの業務遂行のため、必要な範囲に限定して個人情報を第三者へ通知する場合がある。
(2)この場合、通知先の協力団体・会社や提携団体・会社との間に機密保持契約を締結し、確実な情報管理が行えるよう監督・管理する。
(3)法令により開示を求められた場合や、人命・人権に関わる場合等は、事前に会員および利用者の許可を得ずに開示することができる。